■レジャーダイビング認定カード普及協議会■


●レクリエーショナル・エントリーレベル・スクーバ資格認定のための 最低指導基準(新ELS基準)
(2000/10/20)

  1. 範囲及び目的

    この基準は、スクーバ(自給式水中呼吸装置)を使用するレクリエーショナル・ダイビングにおけるエントリーレベル認定へと導くための講習の最低指導基準の条件を規定するものである。しかし、これらの条件を、いかなる条件下であれ、スクーバ使用における最高基準の訓練と規定するものとして考慮してはならない。実際は、これらの条件を越えて拡張された講習プログラムを奨励すべきである。この基準の条件は、総合的な基準を意味してはいるが、一般的な基準を指す。つまり、基準は、エントリーレベル・スクーバ認定に不可欠な全ての範囲を示すものではあるが、各範囲が網羅する技能や情報を詳細に列挙するものではない。例えば、これらの最低規定細目では、エントリーレベル認定講習が少なくとも条項4.2に記載されている器材の、物理的(物的)説明、基本操作、及びメンテナンスを網羅するものでなくてはならないと規定している。これらの事項は基準の中に明瞭に記載されており、指導機関は本基準を満たす詳細な講習概要を公布し、その中に各品目の使用及びメンテナンスのための特定のテクニックを含めなくてはならない。

    略述されている情報カテゴリーが論理的な順列で記述されている様に見えるかもしれないが、概要を講習計画として検討してはならない。つまり、基準の中で情報が記述されている順序は必ずしも教室での学科講習計画の順序を定めるものではない。同様に、本基準に述べられている条件は、特定の課題範囲に重点を置くよう示してはいないし、またこれらの課題の教え方を示してはいない。むしろ、レクリエーショナル・ダイバー訓練の責任を担う指導機関が作成する講習概要、授業計画、及びその他の講習補助教材は、これらの基準に述べられている講習内容条件の順列を定める、また強調するためのガイドラインとして使用されなくてはならない。順序及び強調点は、インストラクターの指導機関が規定する条件の範囲以内でインストラクターの裁量によって決定され、また環境要因、講習生の特徴、またその他関連する事柄を考慮の上で決定されなくてはならない。

    エントリーレベル資格認定は、有資格ダイバーが、監督なしに、エアー、器材、及びその他のサービスの供給を受けレクリエーショナル・エントリーレベル・ダイビングに従事できる資格を与えるものである。有資格エントリーレベル・ダイバーは、適切な装備をしたうえで、もう一人の有資格ダイバーとともに、減圧不要のオープンウォーター・ダイブを計画、実行、記録するための本基準で述べられている知識と技能を適用できる資格を有する。

  2. 定義

    「認定証」
    認定証(Cカード)とは、講習生がエントリーレベル・ダイビング認定講習の認定条件を全て満足に修了したことを示す修了証である。
    この認定証は、講習生のログブック/トレーニング報告書に記録されているように、講習生が全講習条件を満足に修了したとするインストラクターからの確認書が受理された時点で指導機関によって発行される。

    「有資格アシスタント」
    指導機関によりインストラクターを補助する資格を現在与えられている者を指す。
    本基準が意図する目的により、資格を有するアシスタントのオープンウォーターにおける全活動は、インストラクターの指導下で行われなくてはならない。本基準に定義されているように、有資格アシスタントがオープンウォーター・トレーニングダイブにおいて1名または複数の講習生の責任を持つ場合には、事前にダイビング活動の計画、運営、及び管理、ファーストエイド(応急手当)、心肺蘇生、叉ダイバーレスキュー・テクニックの正式な訓練の修得が条件となる。有資格アシスタントは、また、指導機関が条件としている有資格アシスタント水準の知識があることを証明する筆記試験に合格しなくてはならない。(詳細はCカード協議会レクリエーショナル・ダイブ・スーパーバイザー認定基準を参照のこと)

    「限定水域」
    スイミング・プールと同様の条件を満たす水域。

    「エクスカーション・ダイブ(水中ツアー)」
    全てのオープンウォーター・トレーニングダイブの修了前に行う、正式な技能条件を課さないダイブ。

    「インストラクター」
    指導機関より現在資格と認可を受け、エントリーレベル・スクーバダイビングの講習を教え、叉エントリーレベル認定証を申請する認可を受けている者。
    認可を受けるためにインストラクターは、認可を与える機関の毎年の更新条件を満たさなくてはならない。インストラクターは、また、講習準備、講義計画とその実演、プール/限定水域の技能及びオープンウォーター技能の講習方法の正式なトレーニング、加えて、有資格アシスタントのトレーニング条件を全て満たさなくてはならない(定義を参照のこと)。またインストラクターは、指導機関が定めているように、インストラクター水準の知識を習得している証明となる筆記試験に合格しなくてはならない(詳細はCカード協議会レクリエーショナル・スクーバ・インストラクター認定基準を参照のこと)。

    「必要最低限のダイビング講習システム」
    条項4.9に記載されている技能を行う際に装備するよう規定されている器材。
    この器材に最低限含まれるものとして、フィン、マスク、スノーケル、タンク(シリンダー)、バルブ、低圧インフレーター付きのBCD(浮力調整具)、レギュレーター、バックアップ空気源(オクトパス/セーフセカンド/独立空気源システム)、残圧計、ウェイト及びベルト、保護スーツ(必要な場合)等がある。その他望ましい器材として(条件には含まれない)は、タイミング用具、水深計、コンパス/ディレクションモニターが含まれる。

    「エントリーレベル・コース」
    指導機関が発行するダイバー認定証を獲得するためのスクーバトレーニング講習である。
    本基準の条件を満たす講習に合格することにより、エアー、器材、その他のダイビングサービスの提供を受け、監督なしでレクリエーショナル・オープンウォーター・ダイビングに従事する資格が与えられる。但し条項3(1)が適用される場合を除く。

    「オープンウォーター・スクーバトレーニングダイブ」
    監督の下で行われる認定条件を満たすオープンウォーター・スクーバトレーニング体験。
    トレーニングダイブには、条項4.9に概説され、また指導機関により規定されている講習が含まれていなくてはならない。
    各ダイブには最低条件として:(1)ブリーフィング;(2)ダイビングの準備;(3)エントリー;(4)深度4.5メートルから18メートルで最低15分;(5)エキジット;(6)デブリーフィング;(7)講習生のログブックにダイブを記録する、を含めなくてはならない。

    「エアー切れ緊急対策」
    エアが切れた場合にダイバーが水面まで浮上するための手順。
    他から補助を得る手順に含まれる手段:バックアップ空気源;バディ・ブリージング;余剰エア供給(バディから供給される) 独立手順に含まれる手段:緊急浮上;余剰エア供給

    「監督(プール/限定水域及びオープンウォーター)」
    条項5に概説されているように、以下の水準の監督が適用される。

    「直接的監督」
    講習生の技能の実践とダイビング活動を、インストラクター叉は有資格アシスタントが、自分の目で観察叉評価する。直接的監督を行うには、認定条件となっている技能の実践を直接監視し評価しなくてはならない。直接的監督では、水中での技能の実践と評価を行っている間に水中で講習生に付き添わなくてならない。

    「間接的監督」
    講習生の技能の実践とダイビング活動を包括的に管理する、全体の様子を観察する、評価する、及び指示を与えることを意味する。インストラクター自身がトレーニング現場にいて講習生の援助ができる態勢を整えていなくてはならない。

  3. 資格認定のための条件

    エントリーレベル資格認定を受ける者は以下に示す最低条件を満たしていなければならない。

    (1)年齢
    講習生は少なくとも満15歳であること;上限は定めない。最低年齢に達していないがエントリーレベル・スクーバの実践条件を満たしている場合は、特別認定資格を得ることが出来、それにより最低限エントリーレベルスクーバ認定を受けている成人の監督下でダイビングをすることができる。

    (2)健康状態及び水に対する適応力評価
    講習生は、指導機関が定める水に対する適応力評価が行えるように、基本的な水に対する適応能力をインストラクターに対して効果的に証明しなくてはならない。この水に対する適応力評価には次のa)またはb)が含まれていること。a)水面距離180メートルの連続水泳と、マスク、フィン、スノーケル、またはその他の水泳補助具を使用せずに10分間の立ち泳ぎまたはフローティング(浮き身)する;b)マスク、フィン、及びスノーケルを使用し270メートルを水泳し、またマスク、フィン、スノーケル、またはその他の水泳補助具を使用せずに10分間の立ち泳ぎ、あるいはフローティング(浮き身)すること。保護スーツを使用する場合には、水面で中性浮力がついていなくてはならない。

    (3)病歴/診断書
    講習受講申請者は、水中活動を始める前に、指導機関の定める病歴/診断書を完全に記入しなくてはならない。また全ての規定に従った上で水中活動を継続すること。通常外の病歴を持つ申請者は、いかなる条件叉は制限に関わらず、水中活動を開始する前に、医師の免許を持つ医師により医学的にダイビングに適応できることを証明してもらわなければならない。いかなる場合においても、診断証明書の署名をする者が講習に参加している場合には、その診断証明書は受理されないものとする。

    (4)リスクの認識及び予測
    スクーバの潜在的リスクに関する情報を講習申請者に与えなくてはならない。叉水中活動に参加する前に、講習申請者は、これらのリスクを認識し予測することを認める適切な書式に署名することに同意しなくてはならない。以下に挙げる事項に制限を受けることなく、これらの書式には:免責同意;責任放棄及び解除;免責誓約;リスクの引受;責任の制限;安全ダイビングの実施;安全基準;受講了解事項;その他を含めることができる。申請者が未成年者の場合には、適切な書式に親叉は法的保護者の書名が義務づけられる。

    (5)知識
    講習生は、口答及び筆記試験を受けて合格することにより、スクーバダイビングのエントリーレベル水準の知識があることを証明しなくてはならない。試験の記録文書は、該当インストラクターにより叉は施設で5年以上保管されなくてはならない。この試験は、指導機関の規定に従い講習で提示されるエントリーレベルの器材知識(条項4.2)、ダイビングの物理(条項4.3)、ダイビング関連医学的問題(条項4.4)、ダイブテーブル叉はダイブコンピューターの使用(条項4.5)、ダイビング環境(条項4.6)、全般的な情報(条項4.7)、プール/限定水域スクーバ技能(条項4.8)、及びオープンウォーター・スクーバ技能(条項4.9)をテストするものである。

    (6)スクーバ技能
    講習生は、インストラクターに対し、指導機関の規定に従い、また条項4.8及び4.9でそれぞれ網羅されているプール/限定水域及びオープンウォーター・スクーバ技能のスクーバ技能を十分に証明しなくてはならない。インストラクターは、指導機関の規定に従い、また条項5に記されているように、スクーバ技能を実践するうえで適切な水中訓練限界範囲を守らなくてはならない。

  4. 必要最低限の講習内容

    指導機関によって規定され、またこの項に記されているように、講習は、講習題目とスクーバ技能から構成されなくてはならない。

    4.1 導入部
    最初の学科講習の前ないしはその中で以下の情報を講習生に提供しなくてはならない。

    (1)認定条件(条項3を参照)
    (2)講習概要  
    (A)内容
    (B)資格を得た後のダイビング活動の限界
    (3)器材の条件
    (4)講習手順
    4.2 器材
    器材の物理的な説明、作動原理、メンテナンス、使用法に関するエントリーレベル水準の情報を習得していること。フェイスマスクに関しての副項目にある情報を、各器材の物理的説明、メンテナンス、及び適切な使用を網羅する際の、詳細な講習例として取り上げることを奨励する。その他の各項目に関する同様の詳細に関しては、指導機関が発行する詳細な講習概要を参照のこと。

    4.2.1フェイスマスク

      (1)物理的な説明/選択
        (A)フィット感
        (B)レンズ(処方/視力)
        (C)マスク・スカート
        (D)バンド
        (E)ストラップ
        (F)ロック装置
        (G)平衡装置
        (H)パージ
        (I)形状/容積

      (2)メンテナンス
        (A)点検
        (B)清浄
        (C)保管

      (3)使用
        (A)曇り止め
        (B)着装
        (C)密閉
        (D)マスク・クリア(E)平衡

    4.2.2  フィン

    4.2.3  スノーケル

    4.2.4  浮力コントロール装置/浮力調整器

    4.2.5  保護スーツ/保護システム/環境スーツ

    4.2.6  ウエイトとベルト/ウエイトシステム/バラストシステム

    4.2.7  フロートとフラッグ

    4.2.8  シリンダー/タンク

    4.2.9  バルブ

    4.2.10 レギュレーター/エアデリバリーシステム

    4.2.11 残圧計/エアーモニター

    4.2.12 バックアップエア源(オクトパス/セーフセカンド/余剰エアシステム/ポニーボトル、その他)

    4.2.13 タイミング用具(時計/タイム・モニター)

    4.2.14 コンパス/ディレクションモニター

    4.2.15 深度計/デプスモニター

    4.2.16 ダイブ・テーブル/叉はダイブ・コンピューター

    4.2.17 ナイフ/ダイバー用ツール

    4.2.18 個人用ダイビング・ログブック

    4.3 ダイビング物理
    エントリーレベル水準の物理的原則に関する情報、及びダイビング活動と危険に対するその原則の適応。
      (1)音
      (2)光
      (3)浮力
      (4)圧力/気体の法則
      (5)温度

    4.4 ダイビングに関連する医学的問題
    ダイビングの医学的問題の原因、症状、防止、ファーストエイド、及び治療に関するエントリーレベル水準の情報。

    4.4.1 圧力の直接的な影響

      (1)潜降(スクイズ/気圧外傷)
        (A)耳
        (B)サイナス
        (C)マスク
        (D)肺
        (E)スーツ
        (F)歯

      (2)浮上
        (A)気体の膨張(耳、サイナス、肺、胃、腸、歯)
        (B)肺の過剰圧迫/過膨張障害
        (C)めまい

    4.4.2 圧力の間接的な影響(生理面)

      (1)減圧症
      (2)窒素酔い
      (3)二酸化炭素過多/過剰活動
      (4)酸素中毒(ファーストエイドと治療についての討議は不必要)
      (5)過換気/浅い水深での一時的意識の喪失
      (6)汚染エア

    4.4.3 その他の危険要因

      (1)疲労と消耗
      (2)ストレスとパニック
      (3)自然への露出/低体温症/過熱状態
      (4)不適切な換気
      (5)頚動脈洞反射
      (6)水中生物及び植物による外傷
      (7)溺水/二次的溺水

    4.5 ダイブテーブル及び/叉はダイブ・コンピューターの使用
    1)1回のみのダイビング及び反復ダイビングの「減圧不要限界」を判断する能力、2)減圧不要限界を超えることはエントリーレベル・ダイバー資格を逸脱する、3)適切な計画を作成してダイビングを行うためのダイブ・テーブル及び/叉はダイブ・コンピューターの使用方法、4)その他関連する題目等に関するエントリーレベル・レベルの情報を得るために使用する。

    4.6 ダイビング環境
    ダイビング環境とそれが引き起こす可能性があるダイバーに与える影響の、地域的ないしは一般的な状況に関するエントリーレベル・レベルの情報を意味する。

    (1)水
      (A)水温/サーモクライン
      (B)透明度/透視度
      (C)水の動き(水面の波動、潮流、潮の干満、その他)
      (D)密度(淡水と海水)

    (2)地形
      (A)水底
      (B)海岸線

    (3)水棲生物
      (A)動物
      (B)植物

    (4)天候

    (5)未経験のダイビング環境についてのオリエンテーション

    (6)環境保存と保護

    4.7 全般的な情報
    その他の題目に関するエントリーレベルレベルの情報を指す。

    (1)ダイビング計画
      (A)エア切れの状況や緊急事態の予防を強調した計画作成及び準備
      (B)緊急手順
      (C)事故の管理/予防

    (2)水面下及び水面におけるコミュニケーション

    (3)ダイバー・アシスト(自分自身/バディ)

    (4)セイフティ・ストップを含む推奨されるダイビングの実施

    (5)ボート・ダイビング手順

    (6)自己所有のダイビング・ログブックの正しい使用法

    4.8 プール/限定水域/スクーバ技能
    以下のスクーバ技能は、各技能をオープンウォーターで実践する前に、プール/限定水域で講習生に教えなくてはならない。

    (1) ダイビング・システムの組み立てと取り外し

    (2) 器材点検(水際で)

    (3) エントリーとエキジット

    (4) 適切なウエイト調整

    (5) マウスピースのクリア/スノーケルとレギュレーター

    (6) 水面におけるレギュレーター/スノーケル交換

    (7) コントロールされた潜降と浮上

    (8) 水中移動

    (9) 脱着を含むマスク・クリア

    (10)水中でのマスクの脱着の練習

    (11)バディ・システムのテクニック

    (12)水面下及び水面における浮力コントロール

    (13)水面下でのトラブル処理(レギュレーターのリカバリー/回収、その他)

    (14)ダイビングシステムのフル装備での水面スノーケル移動

    (15)ウエイトシステムのクイック・リリース/緊急機能の水面作業

    (16)スクーバ・システムの水中脱着(推奨)

    (17)ウエイト/バラスト・システムの水中脱着(総合ウエイトシステムが装備されたスクーバユニットを着用している場合には、4.8.16の技能とともに実施してもよい。)

    (18)少なくとも1種類の補助を得ての手順と1種類の独立的な手順を含めたエア切れ緊急手段

    (19)器材の手入れとメンテナンス(水際で)

    4.9 オープンウォーター・スクーバ技能
    最低限の講習用スクーバダイビング装備を着用してオープンウォーターでダイビングを行っている間に、これらのオープンウォーター・スクーバ技能を実践しなくてはならない。

    (1) ダイビング・システムの組み立てと取り外し

    (2) 器材点検(水際で)

    (3) エントリーとエキジット

    (4) 適切なウエイト調整

    (5) マウスピースのクリア/スノーケルとレギュレーター

    (6) 水面におけるレギュレーター/スノーケル交換

    (7) コントロールされた潜降と浮上

    (8) 水中移動

    (9) マスク・クリア

    (10)バディ・システムのテクニック

    (11)水面下及び水面における浮力コントロール

    (12)ダイバー・アシストのテクニック

    (13)ダイビングシステムのフル装備での水面スノーケル移動

    (14)ウエイト/バラスト・システムの脱着

    (15)スクーバ装備の脱着

    (16)エア切れ緊急手段

    (17)器材の手入れとメンテナンス(水際で)

    (18)水中ナビゲーション

  5. オープンウォーター講習範囲

    認定を受ける講習生は、指導機関が規定している手順に従い、またこの項に記されているように、少なくとも4回のオープンウォータートレーニング・ダイブを修了しなくてはならない。全てのスクーバ技能では、満足な実施能力が証明されるまで、インストラクターの直接的な監督を受けなくてはならない。水中ナビゲーションは、条項5.2.9で規定されているように、例外とする。

    5.1
     オープンウォーター講習を行う間にインストラクターが装備する必要最低限の器材とは、条項2の定義に記されている条件であり推奨される器材の「必要最低限のスクーバ・ダイビング器材」及びダイビングナイフ/ダイバー用ツール(ダイビングサイトで法律叉は法規で禁止されている場合を除く)と緊急用シグナルである。ダイビング・フラッグ付きの水面サポートステーションの使用は、適切な場合には、強く推奨される。

    5.2
     水中でのトレーニングにおいて、インストラクター1名に対する講習生の最大数は、8名とする。加えて有資格アシスタント1名毎に2名の講習生を増やすことができ、インストラクター1名に対して講習生を最大12名まで増やすことができる。アシスタントを1名以上に増やすことはできるが、講習生を12名以上にすることは、各インストラクターの責任を大きくすることになり、増やすことができない。

    5.3
     エントリーレベル認定の前の全てのダイブは、昼間の時間帯に水深4.5メートルから18メートルの間で行うとする。水面に直接垂直に浮上するのが不可能な状況でダイビングを行ってはならない。水中植物を頭上の妨害物と見なしてはならない。

    5.4
     講習にあてられた1日に4回以上のオープンウォーター・スクーバダイブを行ってはならない。この3回のダイブを、条件となっているトレーニングダイブと水中ツアーダイブを加え合わせて行うこともできる。

    5.5
     いかなるオープンウォーター・スクーバトレーニングの間であれ、講習生の水面移動とエキジットに付き添う目的で、有資格アシスタントに直接的監督責任を委任する選択肢がインスタラクターに与えられている。

    5.6
     いかなるオープンウォーター・スクーバトレーニングの間でも、インストラクターが技能を実演している間は有資格アシスタントが講習生を一時的に直接監督することができる。

    5.7
     最初のトレーニングダイブで技能実践能力に満足な評価が与えられた場合、その後インストラクターには、その直接の監督の下で、講習生の水中エクスカーション(遊覧)に付き添う目的で、有資格アシスタントに直接的監督責任を委任できる選択肢が与えられている。この場合、水深が12メートルを越えてはならない。

    5.8
     講習生を水中ツアーの間に付き添う有資格アシスタント1名に対する最大講習生数は2名である。

    5.9
     その他の全てのスクーバ技能が修了した後、インストラクター及び有資格アシスタントの両者の間接的な監督の下で、水中ナビゲーションの技能をダイブ#4で行うことができる。ダイブ#4の講習生のその他全てのダイビング活動は、担当インストラクターあるいは有資格アシスタントのいずれかの直接的な監督の下で行わなくてはならない。

    5.10
     条件となっている4回のダイブを満足に修了した後に引き続き、叉講習生の経験を広げる目的で、間接的なインストラクターの監督でダイブを行うことができる。
以上