不当勧誘行為(1)

1. 商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサービスの販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

街頭で「アンケートに協力して」と声をかけて事務所に連れていき、アンケートをとった後、ダイビングスクール受講のの契約をするように勧誘する。

2. 商品又はサービスの販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤信させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

「高額なダイビング器材を購入して会員になり、友人にも買わせれば、腕次第でたくさんのバックマージンが入り、高額の年収が望める」と言って、連鎖販売取引への加入を勧誘する。

3. 威圧的な言動等を用いて、又は長時間にわたり、反復して、若しくは契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

ダイビングスクールからの誘いに応じてショップに出向いた消費者に対して、複数のスタッフが取り囲み、契約するまで一方的に勧誘を続ける。

4. 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

路上で、「5分でいいから話をきいて」と消費者をダイビングショップへ同行し、実際は消費者が帰ろうとしても長時間ダイビングスクール受講の勧誘する。
路上で、消費者に執ようにまとわりついたり、腕をつかんで引き留めてダイビングスクール受講の勧誘する。
路上で、「アンケートに答えて」と消費者を呼び止め、警戒する消費者に、「セールスではない」と説明してダイビングショップへ同行し、実際はアンケートのあとスクール受講の勧誘をする。

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