不当な取引内容を定める行為

1. 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。
ダイビングスクール受講開始の1週間前までの解約は、契約金額の80%、それ以降は契約金額の100%の違約金を徴するとした条項を設けた契約を締結させる。

2. 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させること。

3. 商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させること。
アルバイターの消費者が支払えないと断っているのに、「月々3万円なら払えるでしょう」とクレジットを組むことを勧め、高額なダイビング器材の購入やスクール受講の契約をさせる。

不当な履行強制行為

1. 契約の成立又は有効性について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
ダイビングショップで依頼もしないのに当然のようにオーダーウエットスーツの採寸をし、オーダー品だからキャンセルできないといって購入させる。

不当与信行為

1. 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。


返済のための収入の見通しのない学生に、高額なクレジットを組ませる。

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