Cカードの定義に反する商法

私たちCカード協議会が規定しているCカードの定義に反する
下記のような行為は悪質な商法です。

器材を買わないあるいはクラブに入会しないというと、講習が終了しているにもかかわらずCカード発行手続きをしない、またはCカードを受講者に渡さない。
ダイビングクラブを退会するというとCカードを取り上げてしまう。

「Cカードとは」

「ある特定の時期に、特定の環境において、定められた一定の講習を修了した事の証明」です。従って、知識と技術面において定められた一定の基準を満たしたならばCカードを発行しなければなりません。
Cカードは、万一紛失しても再発行(有料)が可能です。
Cカードとは本来、講習を受講したダイビングショップやダイビングサービス以外のダイビング施設でも通用するべきものです。そうした意味で、Cカードは「会員証」とは異なり、特定のクラブやグループを退会する場合にも返却を要求されるような性質のものではありません。

悪質商法によって被害を受けた場合
全国各地区にある「消費生活センター」にご相談下さい。
「全国の消費生活センター」
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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