悪質商法に関するお知らせ

悪質商法に気をつけましょう!

03年11月12日に「国民生活センター」、11月19日に「東京都消費生活総合センター」をそれぞれ訪問し、ダイビングスクール関係のその後の相談件数などを伺ってきました。その結果、悪質商法による相談件数は減っていないそうです。

また、ごく一部のダイビングスクールが多くの消費者トラブルを起こしている事が特徴です。
このページに記載されているような悪質商法による被害者を少しでも少なくするため、さらに注意喚起が必要です。Cカード協議会では、ダイビング業界内世論を盛り上げるためパンフレットを作成し、業界各方面に広く配布しました(2003年12月1日 掲載)。


Cカード協議会が「不適正な商法」と疑うケースとは?

  • 正常な合意形成に基づく契約ではない。
  • 契約に至る過程あるいは契約締結後に、消費者が「困惑」している。

ここで紹介している内容は「東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為」パンフレットに記載されている事例を、スクーバダイビングスクールや、ダイビング器材販売に置き換えて作成したものです。

※「東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為」パンフレットは下記を参照http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/futekisei/futekisei.html
ダイビングスクールの勧誘やダイビング器材の販売で、ここに掲載した事例に該当するような商法は悪質商法です。十分気をつけて下さい。

ここに掲載した情報は「PDF版」のページからから直接プリントアウトすることができます。

不当勧誘行為(1)

商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサービスの販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

街頭で「アンケートに協力して」と声をかけて事務所に連れていき、アンケートをとった後、ダイビングスクール受講のの契約をするように勧誘する。

2.商品又はサービスの販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤信させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

「高額なダイビング器材を購入して会員になり、友人にも買わせれば、腕次第でたくさんのバックマージンが入り、高額の年収が望める」と言って、連鎖販売取引への加入を勧誘する。

3.威圧的な言動等を用いて、又は長時間にわたり、反復して、若しくは契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

ダイビングスクールからの誘いに応じてショップに出向いた消費者に対して、複数のスタッフが取り囲み、契約するまで一方的に勧誘を続ける。

4.路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

路上で、「5分でいいから話をきいて」と消費者をダイビングショップへ同行し、実際は消費者が帰ろうとしても長時間ダイビングスクール受講の勧誘する。
路上で、消費者に執ようにまとわりついたり、腕をつかんで引き留めてダイビングスクール受講の勧誘する。
路上で、「アンケートに答えて」と消費者を呼び止め、警戒する消費者に、「セールスではない」と説明してダイビングショップへ同行し、実際はアンケートのあとスクール受講の勧誘をする。

不当勧誘行為(2)

5.又はサービスを販売する目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価のサービス又は商品の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

ダイビングショップのスタッフが、たまたま知り合った女性と会い、食事をおごったり恋人のようにエスコートして自分の店へ連れていき、ダイビングスクールの受講申し込みや高額なダイビング器材を購入させる。

6.商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

街頭でキャッチし、ダイビングショップで勧誘するが、消費者が支払えないと言うと「月々1万円なら支払っていけるでしょう」と言ってクレジット払いをすすめる。

7.主たる販売目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断がでない状態に陥れて、商品又はサービスの購入の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

消費者に路上でくじ引きをさせ、当たった人には賞品を渡すと説明して近所のショップに誘導し、ダイビングスクール受講申し込みをさせる。

8.消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

消費者を電話でショップに呼び出し、夕方から夜12時頃までダイビングスクール受講の勧誘を続け、疲労のため意識がもうろうとした消費者に契約させる。

不当な取引内容を定める行為


1.契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。

ダイビングスクール受講開始の1週間前までの解約は、契約金額の80%金額の100%の違約金を徴するとした条項を設けた契約を締結させる。

2.当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させること。

3.商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させること。

アルバイターの消費者が支払えないと断っているのに、「月々3万円なら払えるでしょう」とクレジットを組むことを勧め、高額なダイビング器材の購入やスクール受講の契約をさせる。

不当な履行強制行為

契約の成立又は有効性について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

ダイビングショップで依頼もしないのに当然のようにオーダーウエットスーツの採寸をし、オーダー品だからキャンセルできないといって購入させる。

不当与信行為

与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。

返済のための収入の見通しのない学生に、高額なクレジットを組ませる。

Cカードの定義に反する商法

私たちCカード協議会が規定しているCカードの定義に反する下記のような行為は悪質な商法です。

  • 器材を買わないあるいはクラブに入会しないというと、講習が終了しているにもかかわらずCカード発行手続きをしない、またはCカードを受講者に渡さない。
  • ダイビングクラブを退会するというとCカードを取り上げてしまう。

Cカードとは

  • 「ある特定の時期に、特定の環境において、定められた一定の講習を修了した事の証明」です。従って、知識と技術面において定められた一定の基準を満たしたならばCカードを発行しなければなりません。
  • Cカードは、万一紛失しても再発行(有料)が可能です。
  • Cカードとは本来、講習を受講したダイビングショップやダイビングサービス以外のダイビング施設でも通用するべきものです。そうした意味で、Cカードは「会員証」とは異なり、特定のクラブやグループを退会する場合にも返却を要求されるような性質のものではありません。